児童買春事件捜査の巡査長が児童買春? -神奈川-
児童買春担当の警官が女子中学生とわいせつ行為/神奈川県警
女子中学生にわいせつな行為をしたとして、神奈川県警は26日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、高津署生活安全課巡査長の男(30)を書類送検するとともに、停職6カ月の懲戒処分とした。巡査長は児童買春事件などの捜査に当たっていたという。
送検容疑は、3月20日に横須賀市のホテルで、同市在住の市立中学3年の女子生徒(15)に現金1万円を渡す約束でわいせつな行為をした、としている。
県警監察官室によると、巡査長は同19日に出会い系サイトで生徒と知り合い、20日の勤務終了後に待ち合わせた。生徒は自分の年齢を、同法の対象とならない「19歳」と伝えていたが、巡査長は後日、別の出会い系サイト規制法違反事件の捜査資料に生徒のメールアドレスがあるのを発見。不安になって上司に相談し、生徒に確認したところ、15歳と分かったという。
巡査長は「福祉犯罪を取り締まるべき立場の自分がこのような事案を起こしてしまい、申し訳ない」などと話しているといい、26日付で依願退職した。
小笠原晃監察官室長は「県民に深くおわびし、信頼回復に努めたい」と謝罪した。
出会い系を全て否定するつもりはありませんし、19歳の娘と知り合って付き合うというなら周りがとやかく言うことではないですが、「1万円を渡す約束でわいせつな行為をした」のであれば、残念ながら同情の余地はありませんね…。店行きなさいよと。
児童買春事件の捜査をしていたということですが、きっと彼の中では
「児童と」「売春する」のはダメ、絶対!
「法的に児童じゃない娘に」「カネ払ってわいせつ」は大OK!
といった感じだったのでしょう。
30歳で巡査長さんまでやったのに依願退職したそうですが、この不況下でどうするんでしょうか。
この手の病気は、のど元過ぎてしばらくたてばまたムクムクと頭をもたげてくるやっかいなモノですから、そのうちまた当サイトで扱うなんてことのないようにして頂きたいものです。
まあ実名報道もないですし、何をやらかしたかもイマイチ曖昧な感じなのでわからないでしょうが。
ちなみに「わいせつ行為」は、一般的に性交が無い場合に使われます。
性交がある場合は「みだらな行為」という言葉が使われるようです。
何だかわかりづらいですね。報道時の表記に配慮している部分もあるのでしょうが、もっとわかりやすく「性交」「挿入」「セックス」と表記してくれた方が、逮捕された人の罪の意識も強くなるような気がするのですがどうでしょう。
テレビを見ながら「みだらな行為を…」と聞いて即座に「ああ、挿入しやがったな」とわかる方がどれだけいるのか疑問です。
あと、アナルセックスのみの場合は「みだらな行為」に該当するのでしょうか。肛門性交というくらいなので、性交に含まれてしかるべきな感じを受けますが…
何だか「バナナはおやつに入るのか」みたいな話になってきましたが、まあ逮捕されたとして、そんなに根掘り葉掘りプレイ内容は聞きませんよね。はい、失礼しました。