みかじめ放火で遺族らが山口組組長に賠償請求 -愛知-
※下書きのままになっていました。
作成した記事の内容は13年5月20日時点のものです。
名古屋のキャバクラ放火 山口組長らに1億5000万円賠償請求
名古屋市中村区のキャバクラに2010年、指定暴力団山口組系組員が放火し、系列店店員の男性が死亡した事件で、男性の両親が20日、殺人罪などで有罪が確定した実行犯2人のほか、山口組の篠田建市(通称司忍)組長ら3人にも使用者責任があるとして、5人に計約1億5千万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。
篠田組長と山口組ナンバー2の弘道会会長高山清司被告=別の恐喝罪で実刑判決、控訴=ら2人については暴力団対策法に、3次団体の総長は民法に基づき賠償責任を問う。
遺族側の弁護人は同日記者会見し「トップの責任を問うことで、末端の構成員が市民に損害を与えないよう統率を図らせる狙いがある」としている。
訴状などによると、山口組弘道会系の元組長(48)と元組員(36)は10年9月3日、キャバクラ「インフィニティ」でガソリン入りペットボトルに火を付けて投げ、系列店店員佐野方紀さん=当時(27)=をやけどによる感染症で死亡させ、女性店員2人にけがをさせた。
元組長と元組員は、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われ、それぞれ無期懲役と懲役30年の判決が確定している。
08年に改正された暴力団対策法は、指定暴力団員が資金獲得のために市民に危害を加えるなどした場合、上部団体の組長の損害賠償責任を問えると規定。民法も使用者責任を問えるよう規定している。
トップとナンバー2には暴対法で規定されている損害賠償責任の追求を、すでに刑が確定している実行犯らにより近い三次団体総長に対しては、民法の使用者責任による損害賠償責任を問うそうです。
暴力団組織のトップが担う賠償責任は、暴対法改正とともに拡大されていますが、できればそこは実被害が発生する前に、水際で抑止となってくれることが望ましいです。
事件は痛ましく、無かったことには出来ませんが、ご遺族がこうして「トップの責任を問うことで、末端の構成員が市民に損害を与えないよう」に、暴力団をのさばらせまいと活動されているのですから、何か結実するものがあって欲しいです。
現実問題として、万が一実際に自らが反社会的勢力と対峙した場合には、「悪いものは悪いから」といった振る舞いをするわけにもいかないでしょうが、自分の身の安全を第一に、それでも毅然と行動したいものです。